1: 名無しの自転車乗りさん
車や歩行者のことも考えような

2: 名無しの自転車乗りさん
推奨でもマナーでもなく法律

4: 名無しの自転車乗りさん
>>2
>推奨でもマナーでもなく法律

まじでそう思い込んでるバカがいるだな。

5: 名無しの自転車乗りさん
>>4
説明お願いしますね

8: 名無しの自転車乗りさん
>>5

>第六十三条の四 (普通自転車の歩道通行)
>普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、
>歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を
>確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を
>指示したときは、この限りでない。

>一  道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。

>二  当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により
>車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。

>三  前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして
>当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を
>通行することがやむを得ないと認められるとき。

21: 名無しの自転車乗りさん
なので(>>8)にも書かれている通り、
自転車の歩道通行は基本的に合法なのです。

24: 名無しの自転車乗りさん
>>21
なにが「とにかく」だよ

>なので、警察も「自転車は原則車道」とは言わないでしょ?

すぐバレる大嘘こいてんじゃねえよ

26: 名無しの自転車乗りさん
>>24

縮めて言うバカもいると言うだけの話です。
本来縮めて言ってはいけないことです。

32: 名無しの自転車乗りさん
>>8
その条文で自転車は車道は法律て決まっていないと言うなら
他人の財産を侵害してはいけないや他人を傷付けてはいけないも法律で決まっていないってことになるなw

3: 名無しの自転車乗りさん
車道を走らなあかんやろ

6: 名無しの自転車乗りさん
車の免許が無いお前らには分からないだろうがチャリや原チャリや

軽自動車を煽るのは最高に気分がいいもんなんだ

最近はドライブレコーダーがあるんで車の煽りはやばくなってしまったが

チャリはそんなもん搭載してないから徹底して虐め抜いてやるから覚悟しとけよ

7: 名無しの自転車乗りさん
自転車は原則車道通行
例外は①標識の指定がある場合②年寄り子供③やむを得ない場合
違反は3年以下の懲役または50万円以下の罰金

法律だが?

12: 名無しの自転車乗りさん
>>7
>自転車は原則車道通行

車両は原則車道ですが、自転車は違います。
なので、警察も「自転車は原則車道」とは言わないでしょ?

あれは「一種の騙し」なのです。

14: 名無しの自転車乗りさん

16: 名無しの自転車乗りさん
>>14

本当のルールは「横断歩道は歩行者優先」なのに
警察はよく「歩行者優先」と縮めて言います。
そのために歩行者は「いつでもどこでも歩行者優先」だと勘違いしています。
実際は歩道しか優先ではないのです。

それと同じで、自転車は車両であって、車両ではないので、
歩道も路側帯も通行が許されているのです。

自転車は原則車道は嘘です。

20: 名無しの自転車乗りさん
>>16
話を逸らすなよ

>なので、警察も「自転車は原則車道」とは言わないでしょ?

お前のこの発言が大嘘だって指摘してんだよ

22: 名無しの自転車乗りさん
>>20

元来は「横断歩道は歩行者優先」なのに
それを縮めて言うケースがあるのです。
本当は縮めてしまうと意味が違ってしまうのに
警察は時々そういうことをするのです。

しかし正しい表現をする時には、
必ず「自転車は車両です…車両は原則車道です…」と言います。
そう書かないと嘘になるからです。

27: 名無しの自転車乗りさん
>>22
結局警察は「自転車は原則車道」って言ってんじゃねえかよ
大嘘こいた上に素直に訂正も出来ないとかどういう教育受けて育ったんだ?

9: 名無しの自転車乗りさん
>道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することが
>できることとされているとき。

と書かれていますが、ほとんどの歩道がこれに該当します。
つまり「ほとんどの歩道はチャリの通行OK!」と言うことなのです。

10: 名無しの自転車乗りさん
勘違いしている人が多いと思いますが、
車道の路面に「自転車マーク」があっても、
ここを走らなければ違法というわけではありません。

no title


歩道側に「自転車通行可能の標識」があるでしょ?
つまり車道に自転車マークがあろうが、なかろうが関係なく
歩道の通行はOKなのです!

21: 名無しの自転車乗りさん
とにかく、上(>>10>>11)で事実を示した通り、
車道に自転車レーンや自転車マークがあったとしても、
歩道を通行することはOKなのです。

11: 名無しの自転車乗りさん
これも同じようなケースです。
車道側には青いラインで仕切られた自転車レーンがあります。
しかし歩道側にはちゃんと「自転車通行可能」の標識があります。

no title


つまり「自転車レーン」があろうが、
歩道を通行することは合法なのです。

13: 名無しの自転車乗りさん
昭和45年に法改正されて
自転車は歩道の通行が可能になりました。
そしてその改正は今もなお継続されています。

上に示した通り、歩道には基本的に「自転車通行可能」の標識が設置されており、
この標識のない歩道を見つけるのは難しいほどです。

つまり「自転車は基本的に歩道通行可能」と考えて間違いありません。

15: 名無しの自転車乗りさん
車道側に自転車レーンや、自転車マークが描かれていても
歩道の通行はOK…と言いましたが、
1つだけ注意しなければならないのが「自転車専用レーン」のケースです。

no title


日本全国に稀にしか存在していませんが、
自転車専用と書かれているケースに限っては、ここを走らないと違法となります。
専用と書かれていない場合は歩道もOKです。

17: 名無しの自転車乗りさん
警察もそのことを知っているので、
自転車は車両です…、車両は原則車道です…と
騙したような物の言い方をするのです。

縮めると「自転車は原則車道」と言うことになりますが、
縮めると意味が全く違って来てしまうのです。

自転車は車両です=は本当です。車両は原則車道です=も本当です。
しかし「自転車は原則車道です」は嘘です。

18: 名無しの自転車乗りさん
横断歩道は歩行者優先は本当ですが、
それを縮めて「歩行者優先」と言ってしまうと
いつでもどこでも…かのようなニュアンスになってしまいます。

つまり、それは嘘なのです。
横断歩道も歩道のうちなので、歩道が歩行者優先なのは当然の話です。
逆に言うと、歩行者優先は歩道でしか成り立たないのです。

19: 名無しの自転車乗りさん
自転車も車両であることは事実ですが、
他の車両と区別されているのも事実なのです。

なので自転車に限って言うと、原則車道ではありません。
違うからこそ「路側帯/歩道」も走られるのです。

逆に言うと、バイクや車は路側帯や歩道を走られません。
そんな所を見ても、自転車は車両であって車両ではないのです。

23: 名無しの自転車乗りさん
原付とか乗るくらいならスポーツ自転車乗ったほうが
規制がない分便利だな
30kmオーバーでも違反にならんしwww

31: 名無しの自転車乗りさん
>>23
>規制がない分便利だな

自分で漕いで走る時点で便利とは言えないでしょ?
エンジン付いてりゃアクセル回すだけで楽に走るんだし、
そっちの方が100倍便利ですよ?

25: 名無しの自転車乗りさん
自転車=原則車道ではありません。
原則車道ならば路側帯など走られませんよ。

自転車に原則車道なんてルールは存在しないからこそ
路側帯や歩道が走られるのです。

28: 名無しの自転車乗りさん
まるで道交法が改正されて
自転車の歩道通行が禁止された…と思い込んでる無知が多くいますが、
説明した通り、歩道の通行は今も変わらずに合法です。

安心して走っていいです。

30: 名無しの自転車乗りさん
論破されるとアーアーキコエナーイモードに逃避w
雑魚すぎんだろこいつ

33: 名無しの自転車乗りさん
なんだ、単なる文盲の立てたスレか
道交法すら満足に解釈出来ないって生活大変そうだね

35: 名無しの自転車乗りさん
ほっとくと一日100resぐらいする100resバカだっけ?

Source: https://medaka.5ch.net/test/read.cgi/bicycle/1614209662/